建築基準法

家を建てるときは、法規制がこんなにいっぱい!

建物の耐震性や台風、積雪などに対する強度を持たせるために、基礎の仕様や耐力壁の量など構造上の技術基準が設けられています。

斜線制限敷地が面する道路幅や北側の隣地境界線など、敷地のおかれた環境に応じて一定の斜線を想定し、その斜線の内側に家を建てなければならない制限です。そしてこれは用途地域に応じてその厳しさが違います。 防災上の制限地域によっては都市の防災計画上、防火地域や準防火地域、22条の指定あるいは無指定があります。これらのどの地域にある敷地かによって、建てられる家の構造や外壁材・屋根材・窓などの制限を受けます。
建ぺい率・容積率建ぺい率は敷地の広さに対する建物の建築面積の制限で、容積率は敷地に対する建物の各階の床面積の合計(延床面積)の制限です。パーセントで表示さ れていて、同じ用途地域の中でも数種の指定があります。なお、地下室や小屋裏、ベランダなどは一定の条件を満たせば容積率の計算時に床面積に入りません。 有効採光面積住宅の居室には自然採光のために一定以上の大きさの窓をとらなければならな1いという制限があります。居室とはリビングやダイニング、寝室、書斎などで、玄関や廊下、階段、トイレ洗面室、浴室などは除外されます。
用途地域一般に、家が建てられる地域(市街化区域)には用途地域の指定(12種類)があります。そしてどの用途地域にあるかにより住宅や、オフィス、工場など、建てる建物の用途に制限があります。 接道義務道路に面していない土地には家が建てられません。また、たとえ道路に面していても道路に接する敷地の幅が狭すぎたり、道路幅が4mに満たない場合には家が建たなかったり、制限されたりします。 日影規制建物が落とす日影の時間を制限して、住宅地の日照条件の悪化を防ぐのがねらい。これは都道府県の条例で指定されています。

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